リサイクル料金の支払い方法
平成17年2月1日から平成20年1月31日までの期間で、継続検査を受け自動車検査証の交付を受ける場合には、「使用済み自動車の再資源化等に関する法律」(リサイクル法)第74条及び附則第10条によりリサイクル料金の預託証明書(リサイクル券)を掲示しなければならないことになっています。
上記の検査時には、預託証明印が押印された自動車検査証が必要になります。
リサイクル料金支払方法
1.リサイクル券の発行
リサイクル券発券所で、専用の端末機を操作しリサイクル料金通知書兼リサイクル券を発行してください。
リサイクル券発行専用端末機 | 操作方法 |
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専用端末機は各運輸支局の隣接した場所に数台設置してありますので、わからないときは最寄の窓口で確認してください。 操作 専用端末機の画面のガイドに従って画面をタッチしていきます。 入力項目はクルマの登録番号・車体番号があります。車検証を持参してください。 最後にリサイクル券の発行を行います。 端末機のリサイクル券取り出し口から発行されたリサイクル券が出てきますので忘れずに! 以上の操作をしてもリサイクル券が出てこない時は、隣の端末機でもう一度やってください。管理人が発行した時そうでしたから。 |
2.リサイクル料金支払い
リサイクル料支払い窓口へ行き、リサイクル券と車検証を提出し、リサイクル券に記載してある金額を支払います。そこで、リサイクル料金通知書兼リサイクル券収受済み証明印の押印を受けるとともに、車検証に預託証明印を押印してもらいます。(リサイクル券は解体の際に必要になりますので大切に保管してください。)
リサイクル料を知りたい方は、自動車リサイクルシステムのユーザー向けリサイクル料金等照会で確認できます。